特許の話

とはいえ, ソースコードの配布は問題ないと思われる。今言ったように, 装置とコードの区別はむずかしく, おそらく法律的には微妙な存在であるが, いまのところ, 少なくとも日本の特許庁 の法解釈として web に掲げられている, 発明に該当しないものの類型の (6) に「コンピュータプログラムリスト」が提示されているからである。

(6) 情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)
例:機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、録音された音楽にのみ特徴を有するCD、コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示(リスト)そのもの)。