共和党の有力議員らと一緒にゴルフをするというのも一案だろう

ガールズ&パンツァー #04

親会社とのシナジー以上に、プロ野球のビジネスモデルを考える上で忘れてはならないのは、「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された1954年8月10日付の国税庁長官の個別通達である

プロ野球に関する税金の取り扱いに関して記されたこの通達には、「球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする」という項目が含まれている。つまり、選手の年俸なども含めて、球団に赤字補てんした場合はすべて親会社が広告費として税務上損金扱いできるということである。これは2012年現在に至るまで続く、日本プロ野球のビジネスモデルの最重要要素である

それで何でもかんでも赤字にしてるのか‥‥。